東京都練馬区を拠点に関東全域で活動する社会保険労務士

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桂 社会保険労務士事務所

〒178-0063
東京都練馬区東大泉6-18-16
TEL 03-6761-5564
FAX 03-6761-5564
e-mail sr-ktr@h-katsura.com


所長 社会保険労務士
桂 弘之

全国社会保険労務士会連合会
登録番号:第13060376号
東京都社会保険労務士会
練馬支部所属
会員番号:第1315818号

<主な役職>

桂 社会保険労務士事務所
所長

株式会社ハートコム
取締役


中小企業福祉事業団
幹事社会保険労務士


練馬支部 広報委員会
副委員長



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派遣と請負 〜ストップ!偽装請負〜
  • 偽装請負は「労働者派遣法」に違反するだけではなく、労働者供給の違反にも問われます。

労働者派遣事業と請負事業の違い

  • 平成16年3月1日までは「製造業務」について労働者派遣事業が認められておらず、製造業務を外部労働力によって行なう場合は、アウトソーシングと呼ばれる「請負事業」によって行われていました。
  • また、近年は雇用情勢が堅調に推移し、ますますアウトソーシング化が進展し、労働者派遣事業および請負事業の求人割合は増加しています。
  • この労働者派遣事業と請負事業については、下図の違いをよく理解しておかなければなりません。
  • 重要なポイントは雇用と指揮命令の関係にあります。
  • 労働者派遣事業は、派遣元と雇用関係があり、派遣先から指揮命令を受ける関係です。
  • これは本来、「労働者供給」に該当し、労働基準法に反する労働形態です。
  • 昭和61年7月1日に施行された労働者派遣法によって、一部制限がありながらも認められる範囲で解禁されたものが労働者派遣です。
  • それに対し、請負事業では請負元と雇用関係があり、指揮命令も請負元から受けるのです。
  • 注文主から一切の指揮命令は受けません。ここが大きな違いです。
  • また、請負事業については労働者派遣にあるような制限は原則としてありません。

<労働者派遣事業>

<請負事業>

偽装請負

  • 「偽装請負」とは形式的に請負契約がなされていても、請負元が指揮命令をするのではなく、注文主が実質的に指揮命令を行っているというケースです。請負契約だけではなく、業務委託契約であっても同じ事です。
  • これは雇用と指揮命令の関係が分離しているので、実際は労働者派遣に当たります。
  • そして一般労働者派遣事業の許可、もしくは特定労働者派遣事業の届出がされていなければ当然、違法となります。
  • この場合は労働者派遣法違反だけではなく、労働基準法の労働者供給にも該当する事になります。
  • 違法な状態で労働災害が発生してからでは遅いのです。
  • 罰則は以下の通りです。
<罰則>
許可を受けないで一般労働者派遣事業を行なった 1年以下の懲役または100万円以下の罰金
届出をしないで特定労働者派遣事業を行なった 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
労働者供給事業に該当=労働基準法違反
(請負人側も注文主側も両罰となる)
1年以下の懲役または20万円以下の罰金

労働者派遣と請負の区分の基準

  • 契約上の名義が「請負契約」になっていれば労働法上の問題がなくなるのではありません。
  • 法律上だけではなく、実態も適法に請負となっていなければなりません。
  • 故意に偽装した脱法的なものだけではなく、当事者の無知や理解不足から偽装請負となっても同じ事です。これがこわいところです。
  • 厚生労働省ではこの労働者派遣事業と請負事業の違いを明白にするために「労働者派遣事業と請負により行なわれる事業との区分に関する基準」を定めています。
  • 以下はその概要です。
概略 具体的な内容
労務管理上の独立性 自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること
労務管理
  • 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと
  • 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと
労働時間等の管理
  • 労働者の始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示 その他の労務管理を自ら行うこと(単なる把握は除く)
  • 労働者の労働時間を延長する場合、または労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理を自ら行うこと(単なる把握は除く)
企業における
秩序の維持、確保等

  • 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと
  • 労働者の配置等の決定および変更を自ら行うこと
事業運営上の独立性 自己の業務として当該契約の相手方から独立して処理するものであること
経理
  • 業務の処理に関する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ支弁すること
法律
  • 業務の処理ついて、民法・商法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと
業務
  • 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材または材料若しくは資材により業務を処理すること(業務上必要な簡易な工具を除く)
  • 自ら行う企画、または自己の有する専門的な技術若しくは経験に基いて、業務を処理すること

  • ※いずれにも該当する事業主であっても、それが労働者派遣法の規定に違反する事を免れるために故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働者派遣法第2条第1号に規定する労働者派遣事業を業として行なうことにあるときは、労働者派遣事業を行なう事業主であることを免れない。
「もう一度、見直しをしてみてはいかがでしょうか。」

  • ただ今、「請負事業の適正化のための自主点検表」を無料でプレゼントしております。お申し込みは下記のメール、またはファックスにてお願い致します。
  • 氏名・ご住所・電話番号・メールアドレスの記載も忘れずにお願い致します。
  • 業務の適正化のため、労働者派遣事業の許可および届出をしなければならない場合は是非、弊事務所に御相談下さい。

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