東京都練馬区を拠点に関東全域で活動する社会保険労務士

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桂 社会保険労務士事務所

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TEL 03-6761-5564
FAX 03-6761-5564
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所長 社会保険労務士
桂 弘之

全国社会保険労務士会連合会
登録番号:第13060376号
東京都社会保険労務士会
練馬支部所属
会員番号:第1315818号


業務時間のご案内
 10:00 〜 17:30

(土日祝祭日休み)


労働者派遣事業とは?

<労働者派遣事業>

  • 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

<労働者供給事業>

  • 下記のように供給元と労働者との間に雇用関係のないもの、および供給元と労働者との間に雇用関係がある場合であっても、供給先に労働者を雇用させることを約して行われるものについては、従前どおり、労働者供給事業として職業安定法第44条に基づき全面的に禁止されています。

<請負事業>

  • 請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。

<職業紹介事業>

  • 職業紹介とは、求人および求職の申込みを受けて、求人者と求職者の間における雇用関係の成立をあっせんすることをいいます。この場合、あっせんとは、求人者と求職者との間に介在し、雇用関係の成立が容易に行われるよう第三者として便宜を図ることをいいます。
  • 手数料又は報酬を受けて行う職業紹介を有料職業紹介といい、職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができます。

労働者派遣事業の種類

特定労働者派遣事業

  • 「常用雇用労働者」だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。

一般労働者派遣事業

  • 特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、登録型や臨時および日雇の労働者を派遣する事業が該当します。一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
  • *一般労働者派遣事業の許可および特定労働者派遣事業の届出は、事業主単位(会社単位)で行われるものです。常用雇用労働者以外の派遣労働者を1人でも派遣する場合は、一般労働者派遣事業の許可申請を行う必要があります。
  • 「常用雇用労働者」とは?
    • 期間の定めなく雇用されている労働者
    • 過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
    • 採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者

労働者派遣事業を行うことができない業務

  • 下記のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用除外業務であり、これらの業務での労働者派遣事業を行うことはできません。
    • 港湾運送業務
    • 建設業務
    • 警備業務
    • 病院等における医療関係の業務(当該業務について紹介予定派遣をする場合を除きます。)
    • 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
    • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士または行政書士の業務
    • 建築士事務所の管理建築士の業務

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