東京都練馬区を拠点に関東全域で活動する社会保険労務士

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桂 社会保険労務士事務所

〒178-0063
東京都練馬区東大泉6-18-16
TEL 03-6761-5564
FAX 03-6761-5564
e-mail sr-ktr@h-katsura.com


所長 社会保険労務士
桂 弘之

全国社会保険労務士会連合会
登録番号:第13060376号
東京都社会保険労務士会
練馬支部所属
会員番号:第1315818号

<主な役職>

桂 社会保険労務士事務所
所長

株式会社ハートコム
取締役


中小企業福祉事業団
幹事社会保険労務士


練馬支部 広報委員会
副委員長



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派遣元事業主が法律違反を行った場合

  • 次の場合、許可の取消、事業廃止命令又は事業停止命令を受けることがあります。
  • 欠格事由に該当するとき
  • 労働者派遣法または職業安定法に違反したとき
  • 許可条件に違反したとき
  • 労働関係法に違反した場合には、改善命令を受ける場合があります。
  • 専ら特定の者に役務の提供を行うことを目的として労働者派遣事業を行うときには、目的または内容の変更について勧告を受けることがあります(派遣労働者に占める60歳以上の定年退職者が、3割以上である場合には勧告の対象とはなりません。)
  • その他派遣労働者の適正な就業を確保するために、必要に応じ指導、助言を受けることがあります。
  • 許可を受けずまたは届出をせずに労働者派遣事業を行ったときや派遣先が派遣受入期間の制限に違反することとなる最初の日以降継続して労働者派遣を行ったとき等の場合には罰則の対象となります。

派遣先が法律違反を行った場合

  1. 派遣先が派遣労働者を適用除外業務に従事させている場合で、その派遣就業を継続させることが著しく不適当であると認められる場合には、当該派遣先に労働者派遣をする派遣元事業主は、当該労働者派遣の停止命令を受ける場合があります。
  1. 派遣労働者を適用除外業務に従事させている又は許可・届出事業主以外の者から労働者派遣の役務の提供を受けている者は、これらの違法行為を是正するために必要な措置をとるべきこと等について勧告を受ける場合があり、この勧告に従わないときには、その旨が公表されます。
  1. 派遣先が派遣受入期間の制限に違反している場合は、その違反を是正するよう勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表されることがあります。また、派遣先が派遣受入期間の制限に違反しており、派遣労働者が派遣先に雇用されることを希望する場合は、派遣先はその派遣労働者を雇い入れるよう勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表されることがあります。
  1. 派遣先が派遣労働者への雇用契約の申込義務に違反している場合は、派遣先は雇用契約の申込みをすべきことを勧告され、この勧告に従わないときは、企業名等が公表されることがあります。
  1. 派遣先管理台帳の整備、派遣先責任者の選任が適切に行われていない場合は、罰則の対象となります。

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