東京都練馬区を拠点に関東全域で活動する社会保険労務士

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桂 社会保険労務士事務所

〒178-0063
東京都練馬区東大泉6-18-16
TEL 03-6761-5564
FAX 03-6761-5564
e-mail sr-ktr@h-katsura.com


所長 社会保険労務士
桂 弘之

全国社会保険労務士会連合会
登録番号:第13060376号
東京都社会保険労務士会
練馬支部所属
会員番号:第1315818号

<主な役職>

桂 社会保険労務士事務所
所長

株式会社ハートコム
取締役


中小企業福祉事業団
幹事社会保険労務士


練馬支部 広報委員会
副委員長


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派遣事業開始以後の手続き

  • 派遣元事業主が行政に対して行う必要のある手続>
    • 許可有効期間の更新
    • 変更届出
    • 事業報告書
    • 海外派遣の届出
    • 個人事業主が死亡した場合の届出
    • 法人の合併等の際の許可申請手続き
  • <許可証等の備付>
  • 一般派遣元事業主は交付を受けた一般労働者派遣事業許可証を、特定派遣元事業主は届出書を提出した旨その他の事項を記載した書類を、それぞれ当該事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があった場合は提示しなければなりません。
  • 名義貸しの禁止
  • 派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせてはなりません。
  • 労働争議に対する不介入
  • 同盟罷業(ストライキ)若しくは作業所閉鎖(ロックアウト)中または争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな労働者派遣を行ってはなりません。
  • 個人情報の保護
    • 個人情報の収集、保管および使用
    • 個人情報の適正管理
    • 個人情報の保護に関する法律の遵守
    • 秘密を守る義務

労働者派遣契約

  • <必要契約事項>
    • 派遣労働者が従事する業務の内容
    • 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所の名称および所在地その他労働者派遣に係る派遣労働者の就業の場所
    • 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
    • 労働者派遣の期間および派遣就業をする日
    • 派遣就業の開始および終了の時刻並びに休憩時間
    • 安全および衛生に関する事項
    • 派遣労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
    • 労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
    • 労働者派遣契約が紹介予定派遣に係るものである場合には、紹介予定派遣に関する事項
    • 派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項
    • 労働者派遣の役務の提供を受ける者が派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、または派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めをした場合には、当該派遣就業をさせることができる日または延長することができる時間数
    • 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
    • 派遣受入期間の制限を受けない業務について行う労働者派遣に関する事項

派遣元事業主の講ずべき措置

  • 派遣労働者等の福祉の増進
  • 適正な派遣就業の確保
  • 派遣労働者であることの明示
  • 派遣労働者に係る雇用制限の禁止
  • 就業条件等の明示
  • 派遣先への通知
  • 派遣受入期間の制限の適切な運用
  • 派遣先および派遣労働者に対する派遣停止の通知
  • 派遣元責任者の選任
  • 派遣元管理台帳の作成および記載
  • 性・年齢による差別的な取扱いの禁止
  • 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

派遣先の講ずべき措置

  • 労働者派遣契約に関する措置
  • 適正な派遣就業の確保
  • 派遣受入期間の制限の適切な運用
  • 派遣受入期間の設定方法
  • 派遣労働者への雇用契約の申込み義務
  • 派遣労働者の雇用の努力義務
  • 派遣先責任者の選任
  • 派遣先管理台帳の作成および記載
  • 派遣労働者を特定することを目的とする行為の制限
  • 性・年齢による差別的な取扱いの禁止
  • 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

政令で定める業務

  • 以下の業務で労働者派遣を行う場合は、派遣受入期間の制限を受けません。
  • 各号番号は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣の就業条件の整備等に関する法律」施行令第4条の号番号を表します。
  • 以下の業務での労働者派遣を行う場合には、労働者派遣契約、派遣労働者への就業条件明示書、派遣元管理台帳および派遣先管理台帳の所定の欄に該当する業務の号番号を記載して下さい。
1号 情報処理システム開発
2号 機械設計
3号 放送機器操作
4号 放送番組等の制作
5号 機器操作
6号 通訳、翻訳、速記
7号 秘書
8号 ファイリング
9号 調査
10号 財務
11号 貿易
12号 デモンストレーション
13号 添乗
14号 建築物清掃
15号 建築設備運転等
16号 受付・案内、駐車場管理等
17号 研究開発
18号 事業の実施体制の企画、立案
19号 書籍等の制作・編集
20号 広告デザイン
21号 インテリアコーディネーター
22号 アナウンサー
23号 OAインストラクション
24号 テレマーケティングの営業
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
26号 放送番組等における大道具・小道具

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