東京都練馬区を拠点に関東全域で活動する社会保険労務士

人材派遣事業・職業紹介事業の許可届出申請代行、起業支援、異業種交流会
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桂 社会保険労務士事務所

〒178-0063 東京都練馬区東大泉6-18-16
TEL 03-6761-5564
FAX 03-6761-5564
e-mail sr-ktr@h-katsura.com

<主な役職>
桂 社会保険労務士事務所 所長
株式会社ハートコム 取締役

中小企業福祉事業団 幹事社会保険労務士
練馬支部 広報委員会副委員長


業務時間のご案内
 10:00〜17:30

(土日祝祭日休み)

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中小企業基盤人材確保助成金
  • 「中小企業基盤人材確保助成金」とは、創業または異業種への進出を目指す中小企業事業主が、都道府県知事から雇用管理の改善計画の認定を受け、その認定計画に基いて企業の中心となる人材=基盤人材や、それを補佐する労働者を新たに雇入れたときに支給される助成金です。
  • 設備投資等に300万円以上を負担するなどいくつかある要件を満たせば、基盤人材1人当たり140万円(5人が上限)、補佐する一般労働者1人当たり30万円(基盤人材と同数が上限)で最大850万円の助成金が受給できます。
  • 現在、弊事務所では、こちらの中小企業基盤人材確保助成金のご依頼は東京都内もしくはに顧問先に限らせて頂いております。ご了承下さい。

  主な要件  ■

  • 創業または異業種進出をした日から6箇月以内に都道府県知事に改善計画を提出して認定を受けること
  • 雇用保険の適用事業主であること(労働者をまだ雇入れていない場合は、支給申請時までに適用事業主となること)
  • 実施計画期間内に労働者を雇入れること
  • 施設または設備等の設置・整備に要する費用を300万円以上負担すること
  • 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、現金出納帳など法定帳簿類を備え付けていること
     上記要件を全て満たす事業主の方は、受給できる可能性があります!
<注意!以下の場合は支給されません>

  • 一定期間の間、事業主都合による常用労働者の離職または一定以上の特定受給資格者を出した場合
  • 支給申請書の提出日において、労働保険の一般保険料を2年を超えて滞納している場合
  • 実施計画書の提出日から起算して3年前から支給申請書の提出日までの間に不正受給を行なっていた場合
  • 良好な雇用機会の創出に資するとは認められない場合

■   基盤人材とは   ■

  • 基盤人材とは、以下1および2のすべてに該当する者をいいます。
  • 1. 以下いずれかに該当する者

    1. 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行なうことができる専門的な知識や技術を有する者
    2. 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
  • 2. 年収350万円以上の賃金で雇入れられる者
        (臨時に支払われる給与やボーナスは除く)
   
■   申請までの主な流れ(東京都の場合)   ■

  1. 助成金説明会への出席
  2. 「改善計画認定申請書」の作成相談 (注・代理人に依頼する場合でも事業主が同行しなければなりません)
    <雇用・能力開発機構東京センターへの予約が必要です>
  3. 「改善計画認定申請書」の提出
    <東京都への予約が必要です>
  4. 「実施計画申請書」の提出
    <この日の翌日から雇用された人材が助成金の対象となります>
  5.  「支給申請書」の提出
    <年2回に分けて半年ごとに申請します>

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