東京都練馬区を拠点に関東全域で活動する社会保険労務士

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桂 社会保険労務士事務所

〒178-0063
東京都練馬区東大泉6-18-16
TEL 03-6761-5564
FAX 03-6761-5564
e-mail sr-ktr@h-katsura.com


所長 社会保険労務士
桂 弘之

全国社会保険労務士会連合会
登録番号:第13060376号
東京都社会保険労務士会
練馬支部所属
会員番号:第1315818号

<主な役職>

桂 社会保険労務士事務所
所長

株式会社ハートコム
取締役


中小企業福祉事業団
幹事社会保険労務士


練馬支部 広報委員会
副委員長



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一般労働者派遣事業の許可

<許可申請>

  • 一般労働者派遣事業を行おうとする場合は、下記に掲げる書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して、厚生労働大臣に提出する必要があります。

  • 手数料として、
    120,000円+55,000円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数−1)の収入印紙を貼付する必要がありますが、事業主管轄労働局の指示に従ってください。
    なお、
    収入印紙が消印された後は手数料は返却されませんので、注意が必要です。

  • また、申請は事業主単位(会社単位)で行うものですが、申請の際は一般労働者派遣事業を行おうとする事業所の名称等を1.の申請書に記載するとともに、*印の書類を事業所ごとに提出しなければなりません。

    さらに平成18年度税制改革の要綱により
    登録免許税90,000円がかかるようになりました。
  • 1.一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)3部
  •   (正本1通、写し2通)

    2.一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3部
  •   (正本1通、写し2通)*

    3.下記に掲げる添付書類2部
  •   (正本1通、写し1通)
法人の場合 個人の場合
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票の写し
・役員の履歴書
・貸借対照表
・損益計算書
・法人税の納税申告所の写し
・法人税の納税証明書
・住民票の写し
・履歴書
・所得税の納税申告書の写し
・所得税の納税証明書
・預金残高証明書
・不動産の登記事項証明書
・固定資産税評価額証明書
・事業所の使用権を証する書類
 (賃貸借契約書等)*
・派遣元責任者の住民票の写し
・派遣元責任者の履歴書
・個人情報適正管理規程
・事業所の使用権を証する書類
 (賃貸借契約書等)*
・派遣元責任者の住民票の写し
・派遣元責任者の履歴書
・個人情報適正管理規程
  • *印は一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要がある書類

<添付書類に関する注意事項>

  • 住民票の写しの交付を市区町村長に請求する場合は、必ず請求事由として、労働者派遣事業実施のために必要である旨の記載が必要です。なお、外国人の方は、外国人登録証明書が住民票の写しに相当します。

  • 履歴書には、氏名、生年月日、現住所、職歴(雇用管理歴がある場合には、雇用管理歴の記載が必要です。)、役職員への就任解任の状況、賞罰について記載します。

  • 派遣元責任者は、許可の申請に先だって、派遣元責任者講習を受講しなければなりません。講習の実施計画は、こちらの厚生労働省による実施機関一覧でご確認下さい。

一般労働者派遣事業の許可基準

当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと

申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること

派遣元責任者に関する判断

  • 派遣元責任者の要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要です。
    1. 未成年者でなく、以下の欠格事由のいずれにも該当しないこと。

  • <欠格事由>
    • 派遣元責任者は以下いずれにも該当しない者のうちから選任しなければなりません。
         
    • 禁錮以上の刑に処せられ又は労働者派遣法労働基準法職業安定法最低賃金法等に違反して罰金の刑に処せられその執行を受けることがなくなって5年を経過しない者
    • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • 一般労働者派遣事業の許可を取り消されて5年を経過しない者
    • 未成年者 
  • b.規則で定める要件、手続に従って派遣元責任者の選任がなされていること。

    @住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。
    A適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。
    B不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
    C公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
    D派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとするものでないこと。
    E下記のいずれかに該当する者であること。
  • (i)成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
    (ii)成年に達した後の雇用管理の経験と派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
    (iii)成年に達した後の雇用管理経験と職業経験とを合わせた期間が5年以上の者(ただし、雇用管理の経験が1年以上ある者に限る。)
    (iv)成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者
    (v)成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者
    (vi)成年に達した後、労働者供給事業の従事者として3年以上の経験を有する者

    「雇用管理の経験」とは、人事又は労務の担当者、(事業主(法人の場合はその役員)、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法第41条第2号の「監督若しくは管理の地位にある者」を含む。)であったと評価できること、又は労働者派遣事業における派遣労働者若しくは登録者等の労務の担当者(労働者派遣法施行前のいわゆる業務処理請負業における派遣的労働者の労務の担当者を含む。)であったことをいう。


    c.職業安定局長が委託する者が行う「派遣元責任者講習」を受講
      (許可の申請の受理の日前5年以内の受講に限る。)した者であること。

    d.外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)
      (以下「入管法」という。)別表第一及び二の表並びに別表第ニの表のいずれかの
      在留資格を有する者であること。

    e.派遣元責任者が苦情処理等の場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行う
    もの
  •   であること。
  •  

派遣元事業主に関する判断

  • 派遣元事業主の要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。
    1. 労働保険、社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれるものであること。

    2. 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。

    3. 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。

    4. 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。

    5. 派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。

    6. 外国人にあっては、原則として、入管法別表第一の二の表の「投資・経営」若しくは別表第二の表のいずれから在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主としての活動を行う者であること。なお、海外に在留する派遣元事業主については、この限りではない。

教育訓練に関する判断

  • 派遣労働者(登録者を含む)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設、設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備されていること。

  • 当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。

    1. 派遣労働者に係る教育訓練に関する計画が適切に策定されていること。

    2. 教育訓練を行うに適した施設、設備等が整備され、教育訓練の実施について責任者が配置される等能力開発体制の整備がなされていること。


  • 派遣労働者に受講を義務付けた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。

個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること

個人情報管理の事業運営に関する判断

  • 派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者(以下「派遣労働者等」という)の個人情報を適正に管理するための事業運営体制が整備されていること。

    当該要件を満たすためには、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていることが必要である。

    1. 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。

    2. 業務上知り得た派遣労働者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。

    3. 派遣労働者等から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ)の取扱いに関する事項についての規定があり、かつ当該規定について派遣労働者。等への周知がなされていること。

    4. 個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する派遣元責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。

      ◇3において開示しないこととする個人情報としては、当該個人に対する評価に関する情報が考えられる。

      ◇4として苦情処理の担当者等取扱責任者を定めること。

個人情報管理の措置に関する判断

  • 派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。

    当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。
    1. 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。

    2. 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。

    3. 派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。

    4. 収集目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。

      ◇4の措置の対象としては、本人からの破棄や削除の要望があった場合も含むものである。

申請者が当該事業を的確に遂行するに足る能力を有するものであること

財産的基礎に関する判断

  1. 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という)が1千万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

  2. 1の基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。

  3. 事業資金として自己名義の現金・預金の額が8百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

組織的基礎に関する判断

  • 一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていること。

    当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。

    1. 一般労働者派遣事業に係る組織における指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱の生ずるようなものではないこと。

    2. 登録制を採用している場合にあっては、登録者数(1年を超える期間にわたり雇用されたことのない者を除く)300人当たり1人以上の登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること。当該職員は、派遣元責任者と兼任であっても差し支えないものとする。

事業所に関する判断

  • 事業所について、事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あるほか、その位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
  • 当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。

    1. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集するなど事業の運営に好ましくない位置にないこと。

    2. 事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。

適正な事業運営に関する判断

  • 当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。
    1. 労働者派遣事業において事業停止命令を受けた者が、当該停止期間中に、許可を受けようとするものではないこと。

    2. 法人にあっては、その役員が、個人事業主として労働者派遣事業について事業停止命令を受け、当該停止期間を経過しない者ではないこと。

    3. 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものではないこと。

      許可申請関係書類として提出された定款又は寄附行為及び登記事項証明書については、その目的の中に「一般労働者派遣事業を行う」旨の記載があることが望ましいが、当該事業主の行う事業の目的中の他の項目において一般労働者派遣事業を行うと解釈される場合においては、一般労働者派遣事業を行う旨の明示的な記載は要しないものであること。
      なお、定款又は寄附行為及び登記事項証明書の目的の中に適用除外業務について労働者派遣事業を行う旨の記載がある場合については、そのままでは許可ができないので注意すること。

    4. 登録制度を採用している場合において、登録に際し、いかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収するものではないこと。

    5. 自己の名義をもって、他人に一般労働者派遣事業を行わせるために、許可を得ようとするものではないこと。

    6. 労働者派遣法第25条の規定の趣旨にかんがみ、人事労務管理業務のうち、派遣先における団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務について労働者派遣を行おうとするものではないこと。

      なお、当該業務について労働者派遣を行おうとするものではないことを一般労働者派遣事業の許可条件として付するので注意すること。

民営職業紹介事業と兼業する場合の許可の要件

  • 当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要である。
    1. 労働者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、同一の者について労働者派遣に係る登録と求職の申込みの受付を重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。

    2. 派遣の依頼者又は求人者の希望に基づき個別の申込みがある場合を除き、派遣の依頼と求人の申込みを重複して行わず、かつ、相互に入れ換えないこと。

    3. 派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報が別個に作成され別個に管理されること。

    4. 派遣の依頼者に係る情報と求人者に係る情報が別個に管理されること。

    5. 労働者派遣の登録のみをしている派遣労働者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求職申込みのみをしている求職者について労働者派遣を行わないこと。

    6. 派遣の依頼のみを行っている者に対して職業紹介を行わないこと、かつ、求人申込みのみをしている求人者について労働者派遣を行わないこと。

    7. 紹介予定派遣を行う場合を除き、求職者に対して職業紹介する手段として労働者派遣をするものではないこと。

海外派遣を予定する場合の許可の要件

  • 派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働事情に精通するものであること。

    派遣先国の言語とは、派遣先国で一般的に通用する言語(例、英語、仏語等)を含み、必ずしも派遣先の現地語に限られない。

  • 海外派遣に際し派遣労働者に対してガイダンスを実施すること、海外の事業所との連絡体制が整備されていること等派遣労働者の海外における適正な就業のための体制が整備されていること。
    海外の事業所とは派遣先の事業所をいう。

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