〒178-0063
東京都練馬区東大泉6-18-16
TEL 03-6761-5564
FAX 03-6761-5564
e-mail
sr-ktr@h-katsura.com
所長 社会保険労務士
桂 弘之
全国社会保険労務士会連合会
登録番号:第13060376号
東京都社会保険労務士会
練馬支部所属
会員番号:第1315818号
<主な役職>
桂 社会保険労務士事務所
所長
株式会社ハートコム
取締役
中小企業福祉事業団
幹事社会保険労務士
山下コンサルティングファーム
副代表
業務時間のご案内
9:00〜17:30
メール相談は毎日24時間
受け付けております。
お気軽にお問い合わせ下さい。

相互リンク随時受付中!
お気軽にどうぞ!
|
 |
- 無料職業紹介事業を行おうとする場合には、次に掲げる書類を申請者の所在地(申請者が法人の場合には、その主たる事務所の所在地)を管轄する都道府県労働局(平成16年3月末までは公共職業安定所)を経由して厚生労働大臣に提出しなければなりません(この場合、許可申請に係る手数料は不要です。)
-
- 無料職業紹介事業許可申請書(様式第1号)3部(正本1部、写し2部)
- 無料職業紹介事業計画書(様式第2号)3部(正本1部、写し2部)
- 添付書類2部(正本1部、写し1部)
許可申請は、事業開始予定時期のおおむね2カ月前までに行う必要があります。
|
| 必要とされる添付書類 |
法人の場合 |
個人の場合 |
| 定款又は寄附行為 |
○ |
なし |
| 法人の登記簿謄本 |
○ |
なし |
(労働組合等に関する書類)
- 労働組合等であることを証明する書類
- 組合規約
- 組合員数、組合の組織、上部団体等を明らかにする書類
|
○ |
なし |
(各種学校に関する書類)
- 各種学校であることを証明する書類
- 学校の沿革を明らかにする書類
- 学則
- 学生、生徒の定員数、現員数、職員数等学校の規模を明らかにする書類
|
○ |
なし |
| 住民票の写し |
○ |
○ |
| 履歴書 |
○ |
○ |
| 代表者役員の法定代理人の住民票の写し及び履歴書 |
○ |
○ |
| 最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書 |
○ |
○ |
| 預貯金の残高証明書等所有している資産の額を証明する書類 |
△ |
△ |
| 所有している資金の額を証明する預貯金の残高証明書 |
△ |
△ |
| 最近の事業年度における納税申告書の写し |
○ |
△ |
| 最近の事業年度における法人税又は所得税の納税証明書 |
○ |
△ |
| 個人情報適正管理規程 |
○ |
○ |
| 業務の運営に関する規程 |
○ |
○ |
| 建物の登記簿謄本(申請者の所有に係る場合) |
○ |
○ |
| 建物の賃貸借又は使用貸借契約書(他人の所有に係る場合) |
○ |
○ |
| 手数料表(届出制手数料の届出をする場合) |
○ |
○ |
相手先国に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合)
- 相手先国の関係法令
- 相手先国において、国外にわたる職業紹介について事業者の活動が認められていることを証明する書類及び当該書類が外国語で記載されている場合にあっては、その日本語訳(取次機関を利用しない場合に限る。)
|
○ |
○ |
取次機関に関する書類(国外にわたる職業紹介を行う場合であって、取次機関を利用するときに限る。)
- 取次機関及び事業者の業務分担について記載した契約書その他事業の運営に関する書類
- 相手先国において、当該取次機関の活動が認められていることを証明する書類及びその日本語訳(相手先国で許可を受けている場合にあっては、その許可証の写し)
|
○ |
○ |
|
 |
- 下記のいずれにも該当する者について、無料職業紹介事業の許可をするものとする。
| 申請者が、当該事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること |
- 資産(繰延資産及び営業権を除く)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が500万円に申請者が無料職業紹介事業を行おうとする事業所の数を乗じて得た額以上であること。
事業資金として自己名義の現金・預貯金の額が、150万円に申請者が無料職業紹介事業を行おうとする事業所の数から1 を減じた数に60万円を乗じた額を加えて得た額以上となること。
| 個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること |
- 求職者等の個人情報を適正に管理するため事業運営体制が、次のいずれにも該当し、これを内容に含む個人情報適正管理規程を定めていること。
- 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること。
- 業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
- 本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ。)の取扱いに関する事項についての規程があり、かつ当該規程について求職者等への周知がなされていること。
- 個人情報の取扱に関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理することとされていること。
- 当該要件を満たすためには、下記のいずれにも該当することが必要
-
- 個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置 講じられていること。
- 個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
- 求職者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者が求職者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
- 職業紹介の目的に照らして必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための 措置が講じられていること。
| 申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること |
- 法第32条に規定する欠格事由に該当する者でないこと。
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年5月13日法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業を営む者にあっては同法第3条の登録、質屋営業法(昭和25年年5月8日法律第158号)第1条に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2
条の許可を、それぞれ受け、適正に業務を運営している者であること。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)(以下「風営適正化法」という)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5
項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
- 外国人にあっては、原則として、出入国管理及び難民認定法(昭和26年法律第319号(以下「入管法」という。)別表第一の一及び二の表並びに別表第二の表のいずれかの在留資格を有する者であること。
- 住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。
- 不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
- 虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者でないこと。
- 国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
- 未成年者ではなく、欠格事由のいずれにも該当しないこと。
- 代表者及び役員に関する要件(1〜9)のいずれにも該当すること。
- 労働関係法令に関する知識及び職業紹介事業に関連する経験を有する者であること。
- 職業安定機関又は職業安定局長が指定する者の行う「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること。(許可又は許可の有効期間の更新の申請の受理の日の前5年以内の受講に限る)
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は職業安定法の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の規定(同法第48条の規定を除く。)により、若しくは刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第73条の2第1項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
- 職業安定法第32条の9第1項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者
- 位置が適切であること。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律で規制する風俗営業や性風俗関連特殊営業等が密集するなど職業紹介事業の運営に好ましくない場所にないこと。
- 職業紹介の適正な実施に必要な広さを有するものであること。
具体的には、職業紹介事業に使用し得る面積が、原則として、20平方メートル以上であること。
*ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小を要件としないこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされたときは、許可の取消し対象となる旨の許可条件を付するものとすること。さらに、適切な苦情処理等の実施について必要な指導を行うものとすること。
- 求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
- 事業所名は、利用者にとっての業務の範囲が分かりやすいもので、かつ「無料職業紹介」の、文字を入れたものとし、また、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
- 申請者が国又は地方公共団体でないこと。
- 学校教育法に基づく各種学校にあっては修業年限1年以上の生徒の定員数が40人以上、その専任教員の定員数が3人以上であり、かつ設立許可後1年を経過したものであること。
- 営利法人にあっては、無料職業紹介事業を本来の営利活動に資する目的で行おうとするものでないこと。
- 申請者の存立目的、形態、規約等から認められる範囲の職業紹介を行うものであること。
ただし、各種学校にあっては、当該各種学校の修業年限6箇月以上の課程に係る卒業予定者、卒業生(卒業後3年以内に限る。)及び修業年限1年以上の課程に係る在学生のアルバイトの職業紹介を行うものであること。
- 無料職業紹介事業を会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用するものでないこと。
- 事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
- 次の各条文の内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されること
-
- 第2条(職業選択の自由)
- 第3条(均等待遇)
- 第5条の3(労働条件の明示)
- 第5条の4(求職者等の個人情報の保護)
- 第5条の5(求人の申込み)
- 第5条の6(求職の申込み)
- 第5条の7(紹介の原則)
- 第32条の12第2項(取扱職種の範囲等)
- 第34条において準用する第20条(労働争議に対する不介入)
-
- *なお、この規程は個人情報適正管理規程と一体のものとしても差し支えないこと。
- 他に名義を貸与するために、又は職業紹介責任者となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。
- 国外における取次機関を利用する場合には、当該取次機関の利用について許可を受けたもの以外を利用するものでないこと。
- 国外における職業紹介を実施するにあたって申請書に記載し、又は届け出た国を相手先国として職業紹介を行うものであること。
- 出入国管理及び難民認定法等関係法令及び相手先国の法令を遵守して行うものであること。
- 求職者に対して渡航費用その他を貸し付け、又は求人者がそれらの費用を貸し付けた求職者に対して職業紹介を行うものでないこと。
|
|