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<主な役職>
桂 社会保険労務士事務所 所長
株式会社ハートコム 取締役
中小企業福祉事業団 幹事社会保険労務士
練馬支部 広報委員会副委員長
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- 「労働保険」とは「労働者災害補償保険法」と「雇用保険法」の総称です。
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- 労働者災害補償保険法は「労災保険」と呼ばれ、業務上災害と通勤災害による傷病等を補償し、雇用保険法は「雇用保険」と呼ばれ、失業した場合の補償をはじめとする雇用に関する給付を行い、事業主には助成金を交付するなどの制度があります。
- 労働者災害補償保険は、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の保護、適正な労働条件の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
- (労働者災害補償保険法第1条)
- 労災保険は、労働者が業務上の事由又は通勤によって負傷したり、疾病に見舞われたり、或いは不幸にも障害が残ってしまった場合、又は死亡してしまった場合などに被災労働者やその遺族を保護するために必要な保険給付を行う制度です。
- また、社会復帰の促進や福祉の増進を図る「労働福祉事業」も行っています。
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- 労災保険は一人でも労働者を使用すれば保険関係が成立します。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 傷病(補償)給付
- 障害(補償)給付
- 介護(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料(葬祭給付)
- 二次健康診断等給付
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- 労災保険には適用除外となっている方でも加入ができる特別加入制度があります。
- 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
- (雇用保険法第1条)
- 失業保険は、労働者が失業した場合だけでなく、雇用の継続が困難となった場合や教育訓練を受けた場合にも給付が行われます。
- また、「雇用保険三事業」と呼ばれる労働者の職業の安定を図る事業も行っています。
- 雇用保険も同じく一人でも労働者を使用すれば保険関係が成立しますが、雇用保険の被保険者となるには要件があります。
- 基本手当
- 技能修得手当
- 寄宿手当
- 傷病手当
- 高年齢求職者給付金
- 特例一時金
- 日雇労働求職者給付金
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