東京都練馬区を拠点に関東全域で活動する社会保険労務士

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桂 社会保険労務士事務所

〒178-0063
東京都練馬区東大泉6-18-16
TEL 03-6761-5564
FAX 03-6761-5564
e-mail sr-ktr@h-katsura.com


所長 社会保険労務士
桂 弘之

全国社会保険労務士会連合会
登録番号:第13060376号
東京都社会保険労務士会
練馬支部所属
会員番号:第1315818号

<主な役職>

桂 社会保険労務士事務所
所長

株式会社ハートコム
取締役


中小企業福祉事業団
幹事社会保険労務士


練馬支部 広報委員会
副委員長



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職業紹介とは?

  • 職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において「1.求人及び 2.求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における 3.雇用関係の成立を 4.あっせんすることをいう」と定義されています。

    この定義でいう用語の意味は次のとおりです。
    1. 求人
      報酬を支払って自己のために他人の労働力の提供を求めることをいいます。

    2. 求職
      報酬を得るために自己の労働力を提供して職業に就こうとすることをいいます。

    3. 雇用関係
      報酬を支払って労働力を利用する使用者と、労働力を提供する労働者との間に生じる使用・従属の法律関係をいいます。

    4. あっせん
      求人者と求職者との間をとりもって、雇用関係が円滑に成立するように第三者として世話をすることをいいます。

職業紹介事業の種類

  • 民営職業紹介事業の種類には、次の2種類があります。
    1. 有料職業紹介事業

      有料職業紹介事業とは、職業紹介に関し手数料又は報酬を受けて行う職業紹介 事業をいいます。 有料職業紹介事業は、職業安定法第32条の11の規定により求職者に紹介してはならないものとされている職業(具体的には港湾運送業務に就く職業及び建設業務に就く職業がこれに当たります)以外の職業について、法第30条第1項の厚生労働大臣の許可を受けて行うことができます。


    2. 無料職業紹介事業

      無料職業紹介事業とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業をいいます。

      無料職業紹介事業は、

      1. 一般の方が行う場合には法第33条の規定により厚生労働大臣の許可を受けて

      2. 学校教育法第1条の規定による学校、専修学校等の施設の長が行う場合には法第33 条の2の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより

      3. 商工会議所等特別の法律により設立された法人であって厚生労働省令で定めるものが行う場合には法第33条の3の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより

      4. 地方公共団体が行う場合には法第33条の4の規定により厚生労働大臣に届け出ることにより

      無料職業紹介事業を行うことができます。

有料職業紹介事業の取扱範囲

  • 有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は、

    1. 港湾運送業務(港湾労働法第2 条第2 号に規定する港湾運送の業務又は同条第1 号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう)に就く職業

    2. 建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいう)に就く職業

    3. その他有料の職業紹介事業においてその職業のあっせんを行うことが当該職業に就く労働者の保護に支障を及ぼすおそれがあるものとして厚生労働省令で定める職業以外の職業

    です(法。第32 条の11 )

    *なお、この厚生労働省令で定める職業は、現在定められていません。

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